
ライフマネジメント
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに沿って、ご契約者様の財産管理や身元保証等の支援を行います。
亡くなられた後のご準備はできていますでしょうか。
このようなお悩みありませんか?
- 財産管理や費用の支払いをお願いする人はいますか?
- 施設利用(入所)の際の身元保証人はいますか?
- 遠方の子どもや孫に迷惑をかけたくない場合、近くに頼れる人はいますか?
- 亡くなった後、連絡がつくご家族はいますか?
- ご自身の判断能力が鈍っていませんか?
身元保証サービスとは?
-
緊急時の駆けつけ
-
各種手続き代行
-
死亡後の対応
ご契約者様に関わる身元保証人の役割を会社で請け負います。
例えば、
-
施設入所、入院等の身元引受人
-
財産管理や費用の支払い
-
住所変更や各種手続き代行
-
昼夜間の緊急時対応
-
必要な物のお届け(自宅・施設・病院)
-
定期的な安否確認
-
自宅の解体をしたいので解体業者を探したい
-
施設入所に伴う引越し業者等の手配
-
死後事務の委任(葬儀会社・墓地等の提案、選定)
その他にも
※高齢者等終身サポート事業者ガイドライン 令和6年6月版引用
身元保証サービスには、大きく3つのサービスがあります。
身元保証等サービス
- 入院、施設入所の際の連帯保証 (身元引受人)
- 緊急連絡先
- 死亡、退去時の身柄の引取り
- 入退院(入退所)の手続代行
- 医療に係る意思決定の支援への関与
日常生活支援サービス
- 通院の付添い
- 財産管理支援
- 安否確認
- 買い物代行
- 官公庁に対する手続き
- その他日常生活支援
死後事務委任
- 葬儀会社・墓地等の提案選定、相談
- 死亡の確認、関係者への連絡
- 火葬許可の申請
- 死亡届申請代行
- 遺品整理
- 行政手続き代行
- 葬儀関係事務
- 火葬後の手続き代行
- ライフライン停止の代行

契約者による自由な選択

Ccolorが仲介して様々なご提案をいたします。

いつ・誰が使えるの?

基本的には、どなた様でも問題ありません。
まずはご相談ください(相談無料)
必ず、ご本人様の意思決定に基づいてのご契約です
ライフマネジメントサービス対応エリア
大仙・仙北地域
- 大仙市
- 美郷町
- 仙北市
横手・平鹿地域
- 横手市
湯沢・雄勝地域
- 湯沢市
- 羽後町
- 東成瀬村
県南各エリアに職員を配置しています。
ご利用開始までの流れ
相談・申し込み
電話、FAX、メールでご相談・お申し込みいただけますのでお気軽にお問い合わせください。

面 談
担当者が訪問し、利用についてのご説明やご契約者様の要望を聞き取りさせていただきます。

ご契約
契約書をご記入いただき、契約金と初月月額基本料をお支払いいただきます。

利用開始
ご契約者様からのご依頼・ご相談を受け、担当者が訪問・対応いたします。
ライフマネジメントサービス財産管理
財産管理
契約金/¥30,000(税込)
上記契約で出来ること
- ・出入金の代行(+¥1,000/1回)
- ・定期的な金銭の支出、収入に関する手続き(+¥1,000/1回)
- ・通帳、印鑑などの当社での保管(+¥1,000/※)
※1件につき1カ月ごとに¥1,000
すべて税込価格です。
ライフマネジメントサービス身元保証
財産管理
契約金/¥100,000(税込)
サービス利用料/月額¥5,500(税込) ※1
上記契約で出来ること
- ・日常生活に関わる支援(+¥2,000/1回)
- ・官公庁に対する手続き(+¥2,000/1回)
- ・出入金の代行(+¥1,000/1回)
- ・定期的な金銭の支出、収入に関する手続き(+¥1,000/1回)
- ・通帳、印鑑などの当社での保管(+¥1,000 ※2)
※1 緊急対応代として
※2 1件につき1カ月ごとに¥1,000
すべて税込価格です。


サービスの流れ
ご依頼・ご相談
- 【担当者と連携】
- 【サービス利用内容の確認】
- 【日程調整】

サービス実施
- 【現地で待ち合わせ】
- 【ご依頼予定の実施】
- 【18:00~翌7:59対応帯は30%割増加算】

ご請求
- 【月末締め請求】
- 【現金払い】
- 【口座振替(翌月27日)】
実働例
※施設入所中の病院受診付き添いとして


担当者と待ち合わせ場所の病院に集合
〈サービス開始〉
病院窓口で受付
〈サービス開始〉
病院窓口で受付
診察終了
次回受診予約
次回受診予約
診察代精算
入居施設職員のお迎え
〈解散〉
入居施設職員のお迎え
〈解散〉
日常生活支援(対応時間基本1時間)+延長分(30分)

¥2,000+\1000=\3,000(税込)
ご契約者様が亡くなられた後について
①死後事務委任について
・「死後事務委任目録」に記載の事項およびその他に関する事務処理を委託することができる
・諸経費は相続財産の中から支払うことができる
・事業者は死後事務委任に関する業務に対しての報酬としてあらかじめ管理財産の中から支払いを受ける事ができる
・この規定は死亡した場合も効力を有する
・「死後事務委任目録」に記載の事項およびその他に関する事務処理を委託することができる
・諸経費は相続財産の中から支払うことができる
・事業者は死後事務委任に関する業務に対しての報酬としてあらかじめ管理財産の中から支払いを受ける事ができる
・この規定は死亡した場合も効力を有する
②死亡後の財産の返却
・法定相続人へ財産の返却
・エンディングノートを活用した意向確認書類
・相続財産管理人の選任手続き
・その他、処分に関して必要に応じ、各所と相談する
・法定相続人へ財産の返却
・エンディングノートを活用した意向確認書類
・相続財産管理人の選任手続き
・その他、処分に関して必要に応じ、各所と相談する
ご契約の前のチェックリスト
高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインについて
チェックリスト
チェックリストをこちらから表示して、ご契約の前のチェックをオススメいたします。
株式会社Ccolorでは消費者庁事業者ガイドラインに基づき事業を行っています。